離婚の際には、離婚協議書や公正証書を作ることをおススメしてきました。では、この2つの書面はどのような違い、メリットがあるのでしょうか?
①離婚協議書作成のメリットについて
離婚協議書を作成し、取り交わすことで、夫婦双方の権利義務というものが明確になります。例えば、慰謝料や養育費などの精算が済んでいることを明確にしてくれます。このように、後々のトラブルを防止することができます。また、どちらか一方に約束違反があり、裁判になった時には有力な証拠となります。
②離婚公正証書のメリットについて
この公正証書には、債務義務としての効力や証拠としての効力、心理的な圧力になるという効果があります。債務義務としての効力とは、金銭に関する取り決めについて強制執行が行えるというものです。「強制執行しても文句は言わせない」という一文があれば、裁判所の手続き無しで相手の財産に対して強制執行ができるのです。またこの公正証書は、証拠力としてはかなりの威力を発揮します。なぜなら、公正証書は公正役場にて公正人が作成してくれるからです。公正証書を作ったということで、心理的なプレッシャーになるという効力もあるのです。もし、裁判を起こされれば争うことが難しくなり、あるいは強制執行されるかもしれないと思えば約束を守ろうとうことになります。つまり、争いをなくすことが可能なのです。
このようなことからも、離婚協議書や公正証書は必ず作成しておきましょう。
お金に関する取り決め事項の中でも、離婚の成立する前に、財産分与や慰謝料などの精算がすでに終わっている場合は離婚協議書を作成しましょう。養育費や慰謝料の分割払い、不動産の財産の分与や年金分割を取り決める際には、公正証書を作成しておきましょう。またすでに財産の精算が終了しているという場合でも、公正証書を残しておきましょう。
2010年5月20日木曜日
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