2010年5月19日水曜日

離婚協議書の効力を考える

例えば、こんな人がいます。「離婚協議書だけでも法的効力はあるのでしょうか?旦那が公正証書を作成してくれないんです」・・・。この離婚協議書と公正証書の決定的な違いは、強制執行力(差し押さえの効力が)あるかないかです。それを除けば、もちろん婚協議書だけでも効力はあります。ただし、約束が守られなかった場合には、裁判や調停を行う必要があるので注意が必要です。できる限り、公正証書を作りましょう。その法が安心ですからね。

しかし、この強制執行という言葉のプレッシャーに負けて、公正証書を書きたがらないケースがあります(つまり、約束を守る気がない?と思ってしまいます。)。しかし、離婚協議書や念書、覚書なんかであれば、書いてくれる場合があります。ただし、このような書面を書いたとして、約束が守られなかった場合、公正証書のようにすぐには強制執行を行うことはできません。では、なぜ離婚協議書を残すのでしょうか?夫婦双方の署名がありますし、約束事や合意の事項などに証拠力が認められるからです。もし仮に、もめ事が裁判や調停になったとしても、不利には働きません。勝つための道具の一つとなるのです。

この離婚協議書がなければ一から話し合いをしないといけませんが、離婚協議書があれば、その書面を基準として調停を進めることができるのです。もし、公正証書がないときは、面倒な手続きをしていかなければ強制執行はできません。時間も費用もかなりかかってしまいます。勝てればいいのですが、負けてしまえば、今まで以上にわだかまりが残ってしまいます。これらの書面は、裁判で少しでも優位に立てる材料として準備をしているといいと思います。

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