2010年5月18日火曜日

離婚協議書とは?

みんさんは離婚協議書というものをご存知ですか?この離婚協議書とは、離婚時の約束を契約書という形にした書面のことをいいます。離婚の中でも、この離婚協議によって離婚する夫婦は全体の9割以上を占めます。これは、最も簡単な離婚の方法だからだといえます。話し合いによる離婚のために、せっかく決めた養育費や財産分与などのことが、口約束のままだと「言った」「言わない」というトラブルがおき、離婚の際の約束が「無し」という可能性があります。そんなトラブルを防ぐためにも、離婚協議として書面に残しておく必要があります。

この離婚協議書を作っておくと、「言った」「言わない」といったトラブルを未然に防ぐことができます。また、離婚協議書があると、相手には「守らないといけない」という心理的なプレッシャーを与えることができます。もちろん、この協議書を専門化がつくれば効果は大です。さらに離婚後も、「もっと財産分与してくれ」と言われた場合でも、離婚協議書があれば防ぐことができるのです。離婚の90%は夫婦での話し合いによって決める離婚協議です。話し合いでは、必要に応じて親権者の選択や財産分与、慰謝料の金額などの支払い方法をい決めます。その話し合いの結果を、離婚協議書として記録しておくのです。これはおススメです。

しかし、全てがこの離婚協議書で解決できるのかというとそうではありません。確かに、離婚協議書は法的な効力はあるのですが、養育費など、分割での支払いを約束した場合、将来支払いが滞ってストップしてしまった時には困ることになります。相手側に支払うよう何度求めてもダメな時は、諦めるか、裁判を起こして養育費を払うよう争わなければならなくなります。そこで、そんな将来がないように、支払いを受けることを約束し、実行を確実にするために、離婚協議を公正証書とすることをおススメします。そして、文章に「支払いがない場合は強制執行します」という言葉をのせれば、もし、約束が果たせられなかった場合には、裁判の手続きがなくても強制執行ができるようになります。強制執行の例としては、給与の差し押さえがあります.

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