離婚の際には、離婚協議書や公正証書を作ることをおススメしてきました。では、この2つの書面はどのような違い、メリットがあるのでしょうか?
①離婚協議書作成のメリットについて
離婚協議書を作成し、取り交わすことで、夫婦双方の権利義務というものが明確になります。例えば、慰謝料や養育費などの精算が済んでいることを明確にしてくれます。このように、後々のトラブルを防止することができます。また、どちらか一方に約束違反があり、裁判になった時には有力な証拠となります。
②離婚公正証書のメリットについて
この公正証書には、債務義務としての効力や証拠としての効力、心理的な圧力になるという効果があります。債務義務としての効力とは、金銭に関する取り決めについて強制執行が行えるというものです。「強制執行しても文句は言わせない」という一文があれば、裁判所の手続き無しで相手の財産に対して強制執行ができるのです。またこの公正証書は、証拠力としてはかなりの威力を発揮します。なぜなら、公正証書は公正役場にて公正人が作成してくれるからです。公正証書を作ったということで、心理的なプレッシャーになるという効力もあるのです。もし、裁判を起こされれば争うことが難しくなり、あるいは強制執行されるかもしれないと思えば約束を守ろうとうことになります。つまり、争いをなくすことが可能なのです。
このようなことからも、離婚協議書や公正証書は必ず作成しておきましょう。
お金に関する取り決め事項の中でも、離婚の成立する前に、財産分与や慰謝料などの精算がすでに終わっている場合は離婚協議書を作成しましょう。養育費や慰謝料の分割払い、不動産の財産の分与や年金分割を取り決める際には、公正証書を作成しておきましょう。またすでに財産の精算が終了しているという場合でも、公正証書を残しておきましょう。
2010年5月20日木曜日
2010年5月19日水曜日
離婚協議書の効力を考える
例えば、こんな人がいます。「離婚協議書だけでも法的効力はあるのでしょうか?旦那が公正証書を作成してくれないんです」・・・。この離婚協議書と公正証書の決定的な違いは、強制執行力(差し押さえの効力が)あるかないかです。それを除けば、もちろん婚協議書だけでも効力はあります。ただし、約束が守られなかった場合には、裁判や調停を行う必要があるので注意が必要です。できる限り、公正証書を作りましょう。その法が安心ですからね。
しかし、この強制執行という言葉のプレッシャーに負けて、公正証書を書きたがらないケースがあります(つまり、約束を守る気がない?と思ってしまいます。)。しかし、離婚協議書や念書、覚書なんかであれば、書いてくれる場合があります。ただし、このような書面を書いたとして、約束が守られなかった場合、公正証書のようにすぐには強制執行を行うことはできません。では、なぜ離婚協議書を残すのでしょうか?夫婦双方の署名がありますし、約束事や合意の事項などに証拠力が認められるからです。もし仮に、もめ事が裁判や調停になったとしても、不利には働きません。勝つための道具の一つとなるのです。
この離婚協議書がなければ一から話し合いをしないといけませんが、離婚協議書があれば、その書面を基準として調停を進めることができるのです。もし、公正証書がないときは、面倒な手続きをしていかなければ強制執行はできません。時間も費用もかなりかかってしまいます。勝てればいいのですが、負けてしまえば、今まで以上にわだかまりが残ってしまいます。これらの書面は、裁判で少しでも優位に立てる材料として準備をしているといいと思います。
しかし、この強制執行という言葉のプレッシャーに負けて、公正証書を書きたがらないケースがあります(つまり、約束を守る気がない?と思ってしまいます。)。しかし、離婚協議書や念書、覚書なんかであれば、書いてくれる場合があります。ただし、このような書面を書いたとして、約束が守られなかった場合、公正証書のようにすぐには強制執行を行うことはできません。では、なぜ離婚協議書を残すのでしょうか?夫婦双方の署名がありますし、約束事や合意の事項などに証拠力が認められるからです。もし仮に、もめ事が裁判や調停になったとしても、不利には働きません。勝つための道具の一つとなるのです。
この離婚協議書がなければ一から話し合いをしないといけませんが、離婚協議書があれば、その書面を基準として調停を進めることができるのです。もし、公正証書がないときは、面倒な手続きをしていかなければ強制執行はできません。時間も費用もかなりかかってしまいます。勝てればいいのですが、負けてしまえば、今まで以上にわだかまりが残ってしまいます。これらの書面は、裁判で少しでも優位に立てる材料として準備をしているといいと思います。
2010年5月18日火曜日
離婚協議書とは?
みんさんは離婚協議書というものをご存知ですか?この離婚協議書とは、離婚時の約束を契約書という形にした書面のことをいいます。離婚の中でも、この離婚協議によって離婚する夫婦は全体の9割以上を占めます。これは、最も簡単な離婚の方法だからだといえます。話し合いによる離婚のために、せっかく決めた養育費や財産分与などのことが、口約束のままだと「言った」「言わない」というトラブルがおき、離婚の際の約束が「無し」という可能性があります。そんなトラブルを防ぐためにも、離婚協議として書面に残しておく必要があります。
この離婚協議書を作っておくと、「言った」「言わない」といったトラブルを未然に防ぐことができます。また、離婚協議書があると、相手には「守らないといけない」という心理的なプレッシャーを与えることができます。もちろん、この協議書を専門化がつくれば効果は大です。さらに離婚後も、「もっと財産分与してくれ」と言われた場合でも、離婚協議書があれば防ぐことができるのです。離婚の90%は夫婦での話し合いによって決める離婚協議です。話し合いでは、必要に応じて親権者の選択や財産分与、慰謝料の金額などの支払い方法をい決めます。その話し合いの結果を、離婚協議書として記録しておくのです。これはおススメです。
しかし、全てがこの離婚協議書で解決できるのかというとそうではありません。確かに、離婚協議書は法的な効力はあるのですが、養育費など、分割での支払いを約束した場合、将来支払いが滞ってストップしてしまった時には困ることになります。相手側に支払うよう何度求めてもダメな時は、諦めるか、裁判を起こして養育費を払うよう争わなければならなくなります。そこで、そんな将来がないように、支払いを受けることを約束し、実行を確実にするために、離婚協議を公正証書とすることをおススメします。そして、文章に「支払いがない場合は強制執行します」という言葉をのせれば、もし、約束が果たせられなかった場合には、裁判の手続きがなくても強制執行ができるようになります。強制執行の例としては、給与の差し押さえがあります.
この離婚協議書を作っておくと、「言った」「言わない」といったトラブルを未然に防ぐことができます。また、離婚協議書があると、相手には「守らないといけない」という心理的なプレッシャーを与えることができます。もちろん、この協議書を専門化がつくれば効果は大です。さらに離婚後も、「もっと財産分与してくれ」と言われた場合でも、離婚協議書があれば防ぐことができるのです。離婚の90%は夫婦での話し合いによって決める離婚協議です。話し合いでは、必要に応じて親権者の選択や財産分与、慰謝料の金額などの支払い方法をい決めます。その話し合いの結果を、離婚協議書として記録しておくのです。これはおススメです。
しかし、全てがこの離婚協議書で解決できるのかというとそうではありません。確かに、離婚協議書は法的な効力はあるのですが、養育費など、分割での支払いを約束した場合、将来支払いが滞ってストップしてしまった時には困ることになります。相手側に支払うよう何度求めてもダメな時は、諦めるか、裁判を起こして養育費を払うよう争わなければならなくなります。そこで、そんな将来がないように、支払いを受けることを約束し、実行を確実にするために、離婚協議を公正証書とすることをおススメします。そして、文章に「支払いがない場合は強制執行します」という言葉をのせれば、もし、約束が果たせられなかった場合には、裁判の手続きがなくても強制執行ができるようになります。強制執行の例としては、給与の差し押さえがあります.
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